【環境ニュース】まん延防止期間延長のお知らせ
埼玉県よりの「まん延防止等重点措置」等について延長の要請
政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第3項に基づき、「まん延防止等重点措置」を実施すべき期間を延長する旨の公示及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を変更することを決定しました。
これを受け、埼玉県は、県内における「まん延防止等重点措置」等について実施期間を延長し、以下のとおり要請しています。
■まん延防止等重点措置の対象地域
埼玉県全域(令和4年1月19日(水曜)に指定)
■実施期間
令和4年1月21日(金曜)から3月6日(日曜)まで
■所沢市が関係するイベント等の開催及び公共施設の開館等についての考え方
所沢市は、埼玉県のまん延防止等重点措置期間において、「所沢市が関係するイベント等の開催」及び「公共施設の開館等」については、次のとおり対応することとします。
●イベント等の開催
徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
●公共施設の開館等
徹底した感染防止対策を講じることを条件に開館する。
■問い合わせ先
所沢市役所 健康推進部 保健医療課
電話:04-2998-9385
FAX:04-2998-9061
令和4年2月15日
東所沢和田3丁目自治会
所沢市環境推進員連絡協議会松井連絡協議会
副会長 上田 奈欧子