東所沢和田三丁目自治会規約
(平成20年度総会にて改定)
(名 称)
第 1 条 この会は東所沢和田3丁目自治会と称し、事務所を自治会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条 この会は会員相互の理解と親睦を図りつつその生活環境の向上に努め、
もって東所沢和田3丁目地区の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 3 条 この会は前条の目的を達成する為に次のことを行う。
(1)会員相互の連絡及び親睦に関すること。
(2)東所沢和田地区全体の発展と、各自治会会員相互の親睦及び協調
に関すること。
(3)行政機関等との協力及び交渉に関すること。
(4)環境衛生、防犯、防災、敬老、子供の育成、公民館等の活動に関する
こと。
(5)その他、この会の目的達成に必要な事項。
(組 織)
第 4 条 この会は東所沢和田3丁目に居住する住民及び法人で、本規約に賛同する
もので構成する。
1. この会を運営するために次の機関を置く。
(1)総会及び臨時総会
全会員によって構成する。
(2)本部役員会
会長、副会長、会計、書記、会計監査によって構成する。
(3)役員会
本部役員、班長によって構成する。
2. 役員会が必要と認めた場合は、部会または委員会を設けることができる。
(総 会)
第 5 条 総会は、この会の最高議決機関であり次の諸事情の審議、決定、承認をする。
1. 総会は毎年1回会長が招集する。
(1)役員の選出
(2)規約の改正
(3)前年度の事業報告及び決算の承認
(4)今年度の事業計画及び予算の議決
(5)その他自治会運営上の重要事項
2. 会長が必要と認めた場合、又は全会員の3分の1以上の請求があった場合
は、臨時総会を開かなければならない。
3. 総会は、全会員の過半数(委任状も含む)の出席をもって成立する。
(議 決)
第 6 条 総会の議決は出席者の過半数の賛成を要する。
但し、可否同数の場合は議長の決するところに従う。
(本部役員会)
第 7 条 本部役員会は、総会及び役員会に提案する審議事項を協議する。
(役員会)
第 8 条 役員会は、提案された案件を審議し、出席者の過半数により決する。
1. 役員会は、決定された事項について相互に協力して実施する。
2. 役員会は、構成員の過半数の出席を持って成立する。
(役員及び任務)
第 9 条 役員の任務及び定数は次のとおりとする。
(1)顧 問 会長経験者を充てる。
顧問は、会長又は本部役員の要請により
助言するものとする。
(2)会 長 (1 名)会を代表し、業務を統括する。
(3)副会長 (若干名)会長を補佐し、会長が任務を遂行できない
ときは、その任務を代行する。
(4)会 計 (3 名)会の経理を司る。
(5)書 記 (3 名)会の書記を司る。
(6)会計監査(3 名)会の会計を監査し、会員に報告する。
(7)班 長 各班1名 自治会に関する事項について、班務を行うと
ともに役員会に出席する。
(8)副班長 任 意 各班において副班長を置くことができる。
副班長は班長を代行することができる。
(役員の選出及び任期)
第 10 条 役員の選出任期及び任期は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、会計、書記、会計監査の任期は2年とし、総会に
おいてこれを選出する。
(2)班長は各班において互選し、任期を1年とする。副班長は班長が
指名し、任期は1年とする。
(3)役員に欠員が生じたときは、役員会において直ちに補充しなけれ
ばならない。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(葬祭及び火災見舞い)
第 11 条 会員に不幸があった場合は、次により自治会としての誠意を表すことと
する。
(1)会員、又は会員と同居の親族に不幸があった場合、香典5,000円
(2)自治会本部役員を経験した者に不幸があった場合、香典及び花輪
(3)花輪は会長に一任する。
(4)会員居住の家屋に火災があった場合、10,000円
(表 彰)
第 12 条 この会の達成目的に功績があった者を、次の区分により表彰する。
(1)自治会役員を2期4年以上勤め、地域の発展に功労のあった者。
(2)自治会役員を4期8年以上勤め、地域の発展に功労のあった者。
(3)東所沢和田3丁目地区の健全な発展に特に功労のあった者。
被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を贈呈することとする。
(経 費)
第 13 条 この会の経費は、会費、寄附金、補助金その他の収入をもって充てる。
1. 会費は、1世帯月額300円とし、全納又は前期と後期に分けて、前期
は6月末日迄、後期は11月末日迄に収めるものとする。
但し、法人会費は、本部役員で定めるものとする。
2. この会に特別会計を設けることができる。
(会計年度及び監査)
第 14 条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
計監査は、定期総会において監査の結果を報告し、承認を得なければ
ならない。
(規約の変更)
第 15 条 規約の変更は総会において行う。
この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会において、協議する。
(付 則)
この規則は、平成11年4月18日より施行する。
この規則は、平成12年4月16日より施行する。
この規則は、平成15年4月20日より施行する。
この規則は、平成16年4月24日より施行する。
この規則は、平成17年4月23日より施行する。
この規則は、平成18年4月22日より施行する。
この規則は、平成19年4月21日より施行する。
この規則は、平成20年4月26日より施行する。