東所沢和田三丁目自主防災会会則

(名称及び目的)

第 1 条 この会の名称は、東所沢和田三丁目自主防災会(以下「本会」という。)
      とし、地域の連帯と相互扶助の精神に基づき、日頃から防災意識の高揚
      を図るとともに、火災地震、風水害等の災害が発生した場合においては、
      被害の防止及び軽減を図るための災害応急対策等を実施し、地域の秩序
      の維持と住民福祉の確保を図ることを目的とする。

(組織及び任務)

第 2 条 第1条の目的を遂行するため、別表のとおり防災組織を編成し、その通り
      任務を分担する。

      (1)対策本部  本会の総指揮をとる

      (2)総務班   技能講習の企画実行、資材調達と管理、財務管理、
               活動記録、災害時の本部設置

      (3)情報班   関係機関との情報交換、情報収集と伝達指令

      (4)消化班   地域住民が協力して初期消火にあたる

      (5)避難誘導班 避難場所の確保と管理、現地への誘導

      (6)救護班   救助作業、負傷者の救護

      (7)給食班   飲料水及び食料確保、非常炊き出し、生活物資の調達と
               配給

      (8)監査班   本会の財務の監査、備蓄機材等の管理

(役員及び任期)

第 3 条 本会に次の役員をおく。

      会 長  1名

      副会長  2名

      班 長  6名

      副班長  6名

      会 計  2名

      会計監査 2名

   1. その他の役員は、会長が委嘱する。

   2. 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

(事務所)

第 4 条 本会の事務局は、会長宅に置く。

(会 員)

第 5 条 本会は、東所沢和田三丁目自治会の世帯をもって構成する。


(防災対策会議)

第 6 条 本会の運営及び活動を協議するため、防災対策会議を置く。
      防災対策会議は、第3条の役員をもって構成し、必要の都度会長が招集する。

(対策本部)

第 7 条 災害が発生し又は、発生の恐れがあるときは、必要に応じて会長宅に対策
      本部を設置する。但し、災害の状況により、本部が移動することがある。

(経  費)

第 8 条 本会の運営に要する経費は、助成金及びその他の収入をもってこれに当てる。

(会計年度)

第 9 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

(所沢市その他の関係機関及び団体との協力体制)

第 10 条 本会は、災害応急対策等を実施するため、所沢市及び関係機関並びに隣接
      自治会等と常に緊密な連絡を取り、応援協力体制を確立しておくものとする。

(各世帯の心得)

第 11 条 各世帯は、常に災害に対処できるよう日常に備えと心構えを身に付けると
      ともに、本会の指示に従い、その活動が円滑に遂行できるよう協力するもの
      とする。

(委  任)

第 12 条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は、災害対策
      会議で定める。

(付  則)

      この会則は、平成 9年1月20日から施行する。

      この会則は、平成13年8月21日から施行する。

      この会則は、平成15年5月 1日から施行する。