東所沢和田三丁目自主防災会会則
(名称及び目的)
第 1 条 この会の名称は、東所沢和田三丁目自主防災会(以下「本会」という。)
とし、地域の連帯と相互扶助の精神に基づき、日頃から防災意識の高揚
を図るとともに、火災地震、風水害等の災害が発生した場合においては、
被害の防止及び軽減を図るための災害応急対策等を実施し、地域の秩序
の維持と住民福祉の確保を図ることを目的とする。
(組織及び任務)
第 2 条 第1条の目的を遂行するため、別表のとおり防災組織を編成し、その通り
任務を分担する。
(1)対策本部 本会の総指揮をとる
(2)総務班 技能講習の企画実行、資材調達と管理、財務管理、
活動記録、災害時の本部設置
(3)情報班 関係機関との情報交換、情報収集と伝達指令
(4)消化班 地域住民が協力して初期消火にあたる
(5)避難誘導班 避難場所の確保と管理、現地への誘導
(6)救護班 救助作業、負傷者の救護
(7)給食班 飲料水及び食料確保、非常炊き出し、生活物資の調達と
配給
(8)監査班 本会の財務の監査、備蓄機材等の管理
(役員及び任期)
第 3 条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 2名
班 長 6名
副班長 6名
会 計 2名
会計監査 2名
1. その他の役員は、会長が委嘱する。
2. 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
(事務所)
第 4 条 本会の事務局は、会長宅に置く。
(会 員)
第 5 条 本会は、東所沢和田三丁目自治会の世帯をもって構成する。
(防災対策会議)
第 6 条 本会の運営及び活動を協議するため、防災対策会議を置く。
防災対策会議は、第3条の役員をもって構成し、必要の都度会長が招集する。
(対策本部)
第 7 条 災害が発生し又は、発生の恐れがあるときは、必要に応じて会長宅に対策
本部を設置する。但し、災害の状況により、本部が移動することがある。
(経 費)
第 8 条 本会の運営に要する経費は、助成金及びその他の収入をもってこれに当てる。
(会計年度)
第 9 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(所沢市その他の関係機関及び団体との協力体制)
第 10 条 本会は、災害応急対策等を実施するため、所沢市及び関係機関並びに隣接
自治会等と常に緊密な連絡を取り、応援協力体制を確立しておくものとする。
(各世帯の心得)
第 11 条 各世帯は、常に災害に対処できるよう日常に備えと心構えを身に付けると
ともに、本会の指示に従い、その活動が円滑に遂行できるよう協力するもの
とする。
(委 任)
第 12 条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は、災害対策
会議で定める。
(付 則)
この会則は、平成 9年1月20日から施行する。
この会則は、平成13年8月21日から施行する。
この会則は、平成15年5月 1日から施行する。