東所沢和田三丁目集会室使用許可条件及び

行政財産使用許可条件


1.使用上の制限
    1)使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた
      財産(以下「使用許可財産」という。)を常に善良なる管理者の注意をもって

      維持・保存し、使用許可財産の模様替、毀損部分の補修などについては、

      市の承認を得て自己の負担において行うものとする。

    2)使用者は、使用許可財産を指定された用途以外に供してはならない。

2.転貸等の禁止
      使用者は、使用許可財産を使用する権利を第三者に譲渡し、又は負担の用に
      供してはならない。

3.使用許可の取り消し、又は変更
      次の各号の一つに該当するときは、使用者の取消、又は変更をする事が
      できる。但し、2)の場合使用者に損害が生じても市はこれを補償しない。

    1)市において、公用・公共用に供するために必要とするとき。
    2)使用者が、許可条件に違反したとき。

4.原状回復
      使用者は、使用許可期間が満了した時、又は使用許可を取り消された時は、
      市長の指定する期日までに、自己の負担において使用許可財産を原状に回復
      して、市に返還しなければならない。但し、市長がその業務を免除した場合
      はこの限りではない。

5.損害賠償
    1)使用者は、その責めに帰する事由により、使用許可財産の全部若しくは
      一部を減失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

    2)使用者は、許可条件に定める業務を履行しないため市に損害を及ぼした
      場合は、その損害を賠償しなければならない。

6.経費の負担
      使用者は、使用許可財産についての維持、保存、改良その他の行為をする
      ために支出する通常の経費を負担する。

使用許可期間の更新
      使用許可期間を更新しようとする時は、使用許可期間が満了する1ヶ月前
      までに書面をもって市長に申請しなければならない。

疑義の決定
      この許可に関して疑義を生じた時は、市長の決定するところによる。