東所沢和田三丁目集会室管理規則
(平成22年度行政協議にて改定)
(総 則)
第 1 条 この規則は東所沢和田三丁目集会室の管理運営に関する基本的な事項を定める。
(目 的)
第 2 条 東所沢和田三丁目集会室(以下「集会室」という。)は、東所沢和田三丁目
(以下「和田三丁目」という。)住民の相互理解と親睦を図りつつ、その生活
環境の向上に資するために設けるものである。
(組 織)
第 3 条 集会室を管理するため集会室管理委員会(以下「委員会」という。)を、
和田三丁目住民15名以内の委員をもって組織する。
1. 委員会に次の役職を置く。
(1)委員長 1名
委員会を代表し会務を総理する。和田三丁目自治会長をもって当てる。
(2)副委員長 若干名
委員長を補佐し、委員長に支障のある場合にはその任務を代行する。
市営住宅入居者及び和田三丁目自治会役員会の推薦によって決める。
(3)会 計 2名
委員長が推薦し、委員会の経理を司る。
(4)書 記 2名
委員長が推薦し、委員会の書記を務める。
(5)監 査 2名
委員の互選によって定め、委員会の会計を務める。
2. 各役職の任期は2年とするが、再任をさまたげない。
(会 議)
第 4 条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
1. 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2. 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の
決するところによる。
3. 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)集会室に関する事業計画並びに予算及び決算
(2)集会室の維持管理に必要な事項
(3)その他必要な事項
4. 委員会における重要な決定事項は、市に報告する。
(費用負担)
第 5 条 委員会は、次の事項について費用を負担する。
(1)光熱水費
(2)畳、襖など内装の整備に要する費用
(3)備品類の修繕費
(4)その他使用者の責任に当たる小修繕
第1項の基準に適合しないと思われる場合は、市と委員会の間で協議する。
(使用拒否又は中止事項)
第 6 条 次の事項に関する行為を行うおそれがある又は行っている場合は、集会室
の使用を拒否又は中止させることができるものとする。
(1)第2条の目的に反する行為
(2)公の秩序または善良の風俗に反する行為
(3)公職選挙法等の法令によって禁じられている事項
(4)良好な維持管理上支障をきたす行為
(5)営利を目的とする行為
(6)その他委員会で使用拒否することを必要と認める行為
(雑 則)
第 7 条 集会室管理責任者は、委員長とする。
1. 委員会は、市の要請があれば必要事項を市に報告するものとする。
2. 規則の改廃を行う場合は、市の承認を得なければならない。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成 7年7月 1日より施行する。
この規則は、平成20年4月26日より施行する。
この規則は、平成22年4月1日より施行する。
(経過措置)
平成20年度総会にて改定のため、経過処置文章を削除
集会室を借りる窓口、桜井博
和田三丁目集会室を借りる場合
集会室を借りる場合、下記の和田三丁目自治会会館部員に連絡、承認の上、集会室の鍵を
受け取ってください。
◎田中 正幸
上田 之雄
峯岸 一義
集会室使用料金について
使用料金は、借りる代表者が和田三丁目自治会員の場合及び小中学校関係者の場合、
借りる代表者が和田三丁目自治会法人会員の場合、
営利目的の場合の三通りで決定した。(平成15年10月1日改訂)
(上記情報変更 平成20年4月26日改訂)
(1)借りる代表者が、和田三丁目自治会員の場合、及び小中学校関係者の場合
洋室 | 和室 | |
午前 9時 〜 12時 | 500円 | 300円 |
午後13時 〜 18時 | 500円 | 300円 |
夜19時 〜 22時 | 500円 | 300円 |
冠婚葬祭(24時間) | 2500円 | |
会員福利厚生の為催物 | 2500円 |
(2)和田三丁目自治会法人会員の場合
洋室 | 和室 | |
午前 9時 〜 12時 | 1500円 | 1000円 |
午後13時 〜 18時 | 1500円 | 1000円 |
夜19時 〜 22時 | 1500円 | 1000円 |
(3)営利の目的の場合
洋室 | 和室 | |
午前 9時 〜 12時 | 2200円 | 1300円 |
午後13時 〜 18時 | 2200円 | 1300円 |
夜19時 〜 22時 | 2200円 | 1300円 |
(4)その他
上記対象外の使用については、集会室運営部会で協議する。
また、集会室使用は、申込の順とするが、重複した場合または会員の葬祭等緊急を
要する場合は、集会室運営部会で調整する。